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TERMS OF SERVICE

本規約は、ミルブル株式会社が提供する「ITプロパートナー」および「HRプロパートナー」、その他当社の各種サービスをご利用頂くうえでの同意事項となります。本サービスへの登録の際には、事前に必ず本規約の内容をご確認ください。

本規約の内容を承諾しない方は、本サービスのご利用ができません。本サービスに登録した利用者は、本規約の内容の全てを承諾したものとみなされます。

第1条(規約の適用、遵守)

本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的としています。本規約は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の一切の関係に適用されます。利用者は、本規約を事前に正確に理解し、本規約を守って本サービスを利用するものといたします。

第2条(定義)

本規約において使用される各用語の定義は、以下に定めるとおりといたします。
(1)当社
ミルブル株式会社をいいます。
(2)本サービス
当社が提供するITプロパートナーおよびHRプロパートナー、その他当社の各種サービスを言います。
(3)利用者
本サービスの利用のために、当社が管理運営する WEB サイトサービスにおいて所定の手続きに従って利用者登録を行い、本サービスを利用している者をいいます。
(4)不可抗力
天災地変、騒乱、暴動、疫病・感染症その他の不可抗力など当社の合理的支配が及ばない事由をいいます。

第3条(知的財産権)

  1. 当社のウェブサイトに掲載されている全てのコンテンツは、当社が所有権、知的財産権又は使用権を有しており、利用者は、当社の書面による事前の許可なく、これらのコンテンツを本サービスの利用の目的・範囲を超えて利用することはできません。
  2. 当社のウェブサイトに掲載される商標やロゴマーク等に関する権利は、当社又は個々の権利者に帰属し、商標法、不正競争防止法等により保護されています。

第4条(委任業務)

利用者は、当社に対し、利用者の業務に関するWebサイト保守運用、社内ネットワーク保守運用、システム開発、PCセットアップ、その他ITに関連する事象の相談、助言等や採用活動、社内教育制度、各種労務・評価業務、その他本サービスに関わる業務を委任し、当社はこれを受任するものとする。

第5条(顧問料)

利用者は、当社に対し、委任業務の顧問料として、別途申込書に定める金額に消費税・地方消費税を加算した額を、毎月末日で締めて当月分を翌月末日までに当社の指定する口座に振込んで支払う。なお、委任業務の増減に伴うプランの変更により顧問料の増額及び減額が相当な場合には、両当事者で協議の上、顧問料の増額及び減額を行うものとする。

第6条(タイムチャージ制)

委任業務が別途申込書に定める時間を超える場合は、別途申込書に定める超過分の金額が課金されるものとする。利用者は、毎月末日で締めて、当月分を翌月末日までに当社の指定する口座に振込んで支払う。

第7条(ホームページ制作における無償修正の範囲について)

ホームページ制作ならびに、これに関わる運用保守業務において、ページ修正の無償修正の範囲としては、文言の修正や軽微な画像の修正とし、ページ構成や仕様の変更を伴う修正については、別途定める料金が発生するものとする。

第8条(出張手当等)

委任業務の遂行において、当社が、利用者当社双方の事務所等に出向いたとき(東京都23区内も含む)は、利用者は、当社に対し、出張手当、交通費の実費ならびに別途申込書に定める手数料を支払うこととする。

第9条(返金について)

  1. 委任業務が別途申込書に定める時間に満たない場合でも当月分の顧問料および料金の返金は行わないものとする。またその場合、残時間数の翌月への持ち越しも行わないものとする。
  2. 当社が受領した顧問料および料金は、理由の如何に関わらず返金をしないものとする。

第10条(秘密保持)

  1. 本規約において秘密情報とは、当社及び利用者(以下「当事者」)相互間で開示または提供された営業上の情報、技術上の情報、顧客に関する情報を含む情報のうち、以下のいずれかに該当するものとする。
    1. 紙、電子媒体、資料等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体及び手段を問わず、秘密である旨を表示して提供されたもの。
    2. 口頭、デモンストレーション等、無形にて開示されたもののうち、開示者より開示の際に秘密である旨の表明があり、開示から10日以内にその内容を表す文書とともに秘密情報である旨が受領者に通知されたもの。
    3. 意見交換及び議論の内容の中で議事録において秘密情報とされたもの。
    4. 委任業務において発生した発明、考案、ノウハウ等の技術的成果。
    5. すべての個人情報
  2. 当事者は、前条に規定する秘密情報について厳に秘密を保持・管理し、委任業務の目的(以下「本件目的」という)のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による同意なくして第三者にこれを開示、提供、または漏洩してはならない。但し、以下の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。なお、第5号に基づく開示が必要となった場合には、開示する当事者はその旨を事前に相手方に通知するものとする。
    1. 開示された時点で、既に公知となっていたもの
    2. 開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
    3. 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
    4. 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
    5. 法令、行政機関または裁判所の命令、等により開示が要求されたもの
  3. 当事者は、本件目的に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を開示することができるものとする。その場合においては、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、当該役職員による秘密保持義務についてのいかなる違反に対しても責任を負うものとする。
  4. 当事者は、本件目的のために必要な業務を第三者に委託する場合に、第1項に規定する相手方の事前の同意を得た上で、秘密情報を当該第三者に開示または提供することができるものとする。その場合においては、当該第三者に本規約と同様の秘密保持義務を課すものとし、当該第三者による秘密保持義務についてのいかなる違反に対しても責任を負うものとする。
  5. 当事者は、事前の相手方の書面による同意なくして、秘密情報を一切複製してはならない。
  6. 当事者間での秘密情報の開示または提供は、それをもって商標権、特許権、著作権、その他の知的財産権に基づく権利の許諾等を生じさせるものではなく、秘密情報にかかわる全ての法的権利は、開示または提供する当事者に留保される。
  7. 当事者は、相手方より秘密情報の返還請求を受けたときは、開示または提供を受けた秘密情報の全てを、そのあらゆる形態の複製物を含めて、速やかに返還または相手方の指示する方法に従って破棄し、破棄した場合にはその結果について報告するものとする。
  8. 本規約のいかなる条項も、当事者が相手方に対して情報を開示しなければならないという義務を課すものではない。
  9. 本規約において、秘密情報は現存するままの状態で開示または提供されるものであり、開示または提供する当事者は、その内容の正確性、情報の価値等について何らの保証をするものではない。
  10. 当事者は、本規約に基づき開示または提供された秘密情報を使用したことにより、相手方に損害が生じたとしても、当該損害についていかなる責任も負わないものとする。但し、秘密情報の開示または提供自体が第三者の権利を侵害するものであるときはこの限りではない。

第11条(反社会勢力の排除)

  1. 利用者及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に現在及び将来にわたって該当しないこと、並びに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約するものといたします。
    (1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること。
    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
    (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること。
    (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
    (5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 利用者及び当社は、自己又は第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものといたします。
    (1)暴力的な要求行為。
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
    (5)その他前各号に準ずる行為。
  3. 利用者及び当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、全ての契約関係を解除することができるものといたします。この場合、解除を行った当事者は、相手方に損害が生じたとしても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとし、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものといたします。

第12条(当社の責任の範囲及び責任限度)

  1. 利用者は、当社による委任業務の遂行について、自己の判断によりその採否を決定するものとし、利用者が自らの判断に基づき活動した結果被った損害その他利用者による判断に対して、当社並びにその関係者は一切責任を負わない。ただし、当社が委任業務を遂行するにあたり、これが誤りであることにつき当社に故意または重過失があった場合にはこの限りではない。
  2. 当社は、委任業務遂行の過程において前項ただし書きの故意または重過失による職務懈怠によって利用者に生じた損害について、当社が利用者より既に受領した顧問料の範囲内において損害賠償責任を負担する。
  3. 利用者と第三者との間の紛争及びトラブルについて、当社は一切責任を負わないものとする。利用者と第三者でトラブルになった場合でも、両者同士の責任で解決するものとし、当社には一切の請求をしないものとする。

第13条(サービスの中断、廃止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、利用者への事前の通知や承諾なくして、本サービスの内容を変更し、又は当社が必要とする期間本サービスの提供を中断することができるものとする。
    (1)システムや設備のメンテナンス、点検、更新その他当社が必要とする場合。
    (2)突発的なシステムの故障等が発生した場合。
    (3)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合。
    (4)不可抗力や不測の事態により本サービスの提供が困難である場合。
  2. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、本サービスの全部又は一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用者との全部又は一部の契約関係を終了できるものとする。
    (1)廃止日の 1 か月前までに利用者に通知した場合。
    (2)不可抗力や不測の事態により本サービスを提供できない場合。
  3. 当社は、前各項に定める事由や利用者より契約終了の申出により契約終了をしたことで本サービスを提供できなかったことに関して利用者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。

第14条(他社の業務効率ツール等の紹介)

当社は、利用者に対する委任業務を遂行するにあたって、利用者の業務改善に必要かつ利用者が要請した場合、他社クラウドサービス、グループウェアなど、適宜当社が適切と考えるサービスを紹介できるものとする。その際、当社は当該サービス運営会社と利用者との取引関係について責任は負わないものとする。

第15条(ロゴ掲載の許諾)

当社が導入実績企業として当社ホームページに掲載する目的で、利用者は、利用者のロゴの掲載の使用を当社に対して許諾するものとする。

第16条(契約期間)

本規約の期間は、初月は申込日から申込日が属する月の月末までとする。期間満了の1ヶ月前までに利用者または当社から解約の申出がないときは、同様の内容でさらに1ヶ月間更新され、以後も同様とする。 但し、契約初月については、期間満了の3営業日前までに利用者から当社に対して解約の申出を行うことで本規約を当月までで解約できるものとする。

第17条(本規約の変更)

  1. 当社は、利用者の事前承諾無しに、本条に従い任意に本規約を変更できるものといたします。
  2. 利用者は、本規約変更後の本サービスの最初の利用をもって、当該変更に同意したものとみなされます。
  3. 当社は、本規約の変更をしたときには、一定の予告期間を設けて(但し、利用者の一般の利益に適合する場合を除きます。)、当社ウェブサイトへの公開その他当社が適当と判断する方法により、当該変更後の本規約を利用者に通知又は公表いたします。
  4. 変更後の本規約は、前項により当社から利用者に通知又は公表した後、当該予告期間が経過した時点から効力が生じるものといたします。但し、利用者の一般の利益に適合する場合には、当該変更は、当社から利用者に対する通知又は公表が行われたのと同時に効力が生じるものといたします。

第18条(準拠法、管轄裁判所)

  1. 本規約は、日本法に準拠し、同法に基づいて解釈され、同法以外を本契約の準拠法とする抵触法ルールの適用は、いずれも排除されるものといたします。
  2. 本規約の法律関係に関する訴訟は、千葉地方裁判所又は千葉簡易裁判所をもって第一審の排他的な専属合意管轄裁判所といたします。

第19条(分離可能性)

本契約の一部の条項が無効、違法または執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性および執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けないものといたします。

第20条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の条項について疑義が生じた場合、双方誠意をもって協議し、円満解決に努めるものといたします。

付則

2024年12月26日:制定・施行